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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第十二条

平成二十一年政令第二百十八号政令

第十二条

第十二条第四項の場合において、当該消滅した法人が行った法第九条の規定による報告は、同項の規定により特定事業承継子会社等がしたとみなされる課徴金対象行為に該当する事実について、当該特定事業承継子会社等が行った同条の規定による報告とみなして、同条の規定を適用する。

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