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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第十一条

平成二十一年政令第二百十八号政令

第十一条

第十二条第四項の場合における法第八条第三項の規定の適用については、次項に定めるものを除き、同条第三項中「当該表示をした事業者」とあるのは「第十二条第四項に規定する特定事業承継子会社等」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業承継子会社等(当該特定事業承継子会社等が二以上ある場合にあつては、当該特定事業承継子会社等のいずれも)」とする。

2第十二条第四項の場合において、当該消滅した法人が法第八条第三項の規定による資料の提出の求めを受けたときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は第十二条第四項に規定する特定事業承継子会社等(当該特定事業承継子会社等が二以上ある場合にあつては、当該特定事業承継子会社等のいずれも)のいずれも」とする。

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