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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第十条 (法第十二条第四項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用)

平成二十一年政令第二百十八号政令
(法第十二条第四項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用)

第十条

第十二条第四項の場合において、当該消滅した法人が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置は、同項の規定により同項に規定する特定事業承継子会社等(以下単に「特定事業承継子会社等」という。)がしたとみなされる課徴金対象行為について、当該特定事業承継子会社等が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置とみなして、法第八条第二項の規定を適用する。

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