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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第九条

平成二十一年政令第二百十八号政令

第九条

第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が行った法第十条第一項に規定する返金措置、同項の認定の申請、同条第四項の規定による報告、同条第六項の規定による変更の認定の申請若しくは法第十一条第一項の規定による報告(以下この条及び第十三条において「実施予定返金措置計画申請等」という。)又は当該消滅した法人が受けた法第十条第一項の認定、同条第六項の規定による変更の認定、同条第八項の規定による同条第一項の認定(同条第六項の規定による変更の認定を含む。)の取消し若しくは法第十五条第一項の規定による通知(以下この条及び第十三条において「実施予定返金措置計画認定等」という。)は、法第十二条第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる課徴金対象行為について、当該合併後存続し、若しくは合併により設立された法人が行った実施予定返金措置計画申請等又は当該合併後存続し、若しくは合併により設立された法人が受けた実施予定返金措置計画認定等とみなして、法第十条及び第十一条の規定を適用する。

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