第八条
法第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が行った法第九条の規定による報告は、同項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる課徴金対象行為に該当する事実について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が行った同条の規定による報告とみなして、同条の規定を適用する。
法第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が行った法第九条の規定による報告は、同項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる課徴金対象行為に該当する事実について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が行った同条の規定による報告とみなして、同条の規定を適用する。