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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第七条

平成二十一年政令第二百十八号政令

第七条

第十二条第三項の場合における法第八条第三項の規定の適用については、次項に定めるものを除き、同条第三項中「当該表示をした事業者」とあるのは「当該表示をした事業者との合併後存続し、又は当該事業者と他の事業者との合併により設立された法人」と、「当該事業者」とあるのは「当該合併後存続し、又は合併により設立された法人」とする。

2第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が法第八条第三項の規定による資料の提出の求めを受けたときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は当該事業者との合併後存続し、若しくは当該事業者と他の事業者との合併により設立された法人のいずれも」とする。

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