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不当景品類及び不当表示防止法施行令
平成二十一年政令第二百十八号
政令
· 条文 23 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第八条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法)
第二条
第三条
(法第十条第一項に規定する一般消費者の特定)
第四条
(法第十条第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法)
第五条
第六条
(法第十二条第三項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用)
第七条
第八条
第九条
第十条
(法第十二条第四項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用)
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十五条
(公正取引委員会への権限の委任)
第十六条
(法第三十八条第三項の政令で定める事情)
第十七条
(事業所管大臣等への権限の委任)
第十八条
(権限行使の結果の報告)
第十九条
(地方支分部局の長への権限の委任)
第二十条
(証券取引等監視委員会への権限の委任等)
第二十一条
(財務局長等への権限の委任)
第二十二条
第二十三条
(都道府県が処理する事務)