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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第二条

平成二十一年政令第二百十八号政令

第二条

第八条第一項に規定する課徴金対象行為(以下単に「課徴金対象行為」という。)に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、課徴金対象期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と課徴金対象期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項に規定する売上額の算定の方法は、課徴金対象期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。

2前条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。

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