(法第十条第三項に規定する内閣府令で定める事項等)
第十一条
法第十条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十条第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置(次項において「認定申請前の返金措置」という。)の対象となった者の氏名又は名称
- 二
- 三第一号に規定する者からの法第十条第一項に規定する申出があったこと。
- 四金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、第一号に規定する者から法第十条第一項に規定する承諾があったこと。
- 五
- 六第一号に規定する者に対して金銭を交付した日
- 七第一号に規定する者に対して交付した金銭の額及び計算方法
- 八第一号に規定する者に対する金銭の交付方法
- 九その他参考となるべき事項
2前項各号に掲げる事項を第十条第一項の申請書に記載する場合には、当該申請書には、認定申請前の返金措置を実施したことを証する資料(金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、前項第四号に定める事項を証する資料を含む。)を添付するものとする。