(実施予定返金措置計画の認定の申請の方法)
第十条
法第十条第一項の規定により実施予定返金措置計画の認定を受けようとする者(第十一条第一項第二号及び第五号において「申請者」という。)は、様式第二による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
- 一
- 二実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知に関する事項を示す資料
- 三実施予定返金措置の実施に必要な資金の調達方法を証する資料
- 四その他法第十条第一項の認定をするため参考となるべき事項を記載した資料