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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第十三条 (法第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間)

平成二十八年内閣府令第六号府省令
(法第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間)

第十三条

第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間は、法第十五条第一項の規定による通知を受けた者が、第十条第一項の申請書を消費者庁長官に提出した日から四月を経過する日(法第十条第七項において準用する場合にあっては、第十条第一項の申請書に記載された実施予定返金措置計画の実施期間の末日から一月を経過する日)までの期間とする。

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