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不当景品類及び不当表示防止法施行規則
平成二十八年内閣府令第六号
府省令
· 条文 28 件 ·
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不当景品類及び不当表示防止法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(公聴会の公告)
第三条
(公述人の選定)
第四条
(公述の依頼)
第五条
(公聴会の実施)
第六条
(公聴会の記録)
第七条
(法第七条第二項等の規定による資料の提出要求の手続)
第八条
(法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置)
第八条の二
(法第八条第四項に規定する内閣府令で定める合理的な方法)
第九条
(課徴金対象行為に該当する事実の報告の方法)
第十条
(実施予定返金措置計画の認定の申請の方法)
第十条の二
(法第十条第一項に規定する内閣府令で定める基準)
第十一条
(法第十条第三項に規定する内閣府令で定める事項等)
第十二条
(法第十条第四項の規定による報告の方法)
第十三条
(法第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間)
第十四条
(認定実施予定返金措置計画の変更に係る認定の申請の方法)
第十五条
(認定実施予定返金措置計画の実施結果の報告の方法)
第十六条
(法第十一条第二項に規定する内閣府令で定める金銭の額の計算)
第十七条
(法第十二条第四項の場合において特定事業承継子会社等が二以上あるときの課徴金の額の減額等の特例)
第十八条
(課徴金の納付の督促)
第十九条
(課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序)
第二十条
(課徴金納付命令の執行の命令の方式等)
第二十一条
(身分を示す証明書)
第二十一条の二
(法第三十五条第一項の規定による資料開示要請に係る手続)
第二十二条
(協定又は規約の認定の申請)
第二十三条
(協定又は規約に関する処分の告示)
第二十四条
(通知を受けるべき者の届出)
第二十五条
(公正取引委員会又は消費者庁長官に提出する資料の作成)