条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
不当景品類及び不当表示防止法施行規則
› 第二十一条
不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第二十一条 (身分を示す証明書)
平成二十八年内閣府令第六号
府省令
(身分を示す証明書)
第二十一条
法
第二十五条第二項
の身分を示す証明書は、
様式第六
によるものとする。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不当景品類及び不当表示防止法施行規則第二十一条(身分を示す証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第25条
様式第六
(e-Gov)
← 第二十条(課徴金納付命令の執行の命令の方式等)
不当景品類及び不当表示防止法施行規則 目次
第二十一条の二(法第三十五条第一項の規定による資料開示要請に係る手続) →