(課徴金納付命令の執行の命令の方式等) 第二十条 法第十九条第一項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもって行わなければならない。2前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗