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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第二十条 (課徴金納付命令の執行の命令の方式等)

平成二十八年内閣府令第六号府省令
(課徴金納付命令の執行の命令の方式等)

第二十条

第十九条第一項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもって行わなければならない。

2前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。

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