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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第十九条 (課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序)

平成二十八年内閣府令第六号府省令
(課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序)

第十九条

第十八条第二項の規定により延滞金を併せて徴収する場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

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