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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第十八条 (課徴金の納付の督促)
平成二十八年内閣府令第六号
府省令
(課徴金の納付の督促)
第十八条
法
第十八条第一項
の督促状は、課徴金の納付の督促を受ける者に送達しなければならない。
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第十九条(課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序) →