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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第十八条 (課徴金の納付の督促)

平成二十八年内閣府令第六号府省令
(課徴金の納付の督促)

第十八条

第十八条第一項の督促状は、課徴金の納付の督促を受ける者に送達しなければならない。

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