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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第二十一条の二 (法第三十五条第一項の規定による資料開示要請に係る手続)

平成二十八年内閣府令第六号府省令
(法第三十五条第一項の規定による資料開示要請に係る手続)

第二十一条の二

法第三十五条第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して行うものとする。

  1. 名称及び所在地並びに代表者の氏名
  2. 電話番号、電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)及びファクシミリの番号(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第一項に規定する差止請求関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。)
  3. 当該事業者の氏名又は名称
  4. 法第三十五条第一項の規定による要請である旨
  5. 要請の理由
  6. 合理的な根拠を示す資料の開示を要請する表示
  7. 希望する開示の実施の方法

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