条文くん法令検索 AIに質問する

不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第二十二条 (協定又は規約の認定の申請)

平成二十八年内閣府令第六号府省令
(協定又は規約の認定の申請)

第二十二条

法第三十六条第一項の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、様式第七による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を、公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに提出しなければならない。

2前項に規定するものは、同項の規定による書類の提出に代えて、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該同項に規定するものは、当該書類を提出したものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不当景品類及び不当表示防止法施行規則第二十二条(協定又は規約の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条の二(法第三十五条第一項の規定による資料開示要請に係る手続) 不当景品類及び不当表示防止法施行規則 目次 第二十三条(協定又は規約に関する処分の告示) →