(協定又は規約に関する処分の告示)
第二十三条
法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
- 一認定があった旨
- 二当該協定又は規約に係る事業の種類
- 三当該協定又は規約の内容
- 四認定の理由
2法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
- 一取消しがあった旨
- 二当該協定又は規約に係る事業の種類
- 三取消しの理由
法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
2法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。