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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第二十三条 (協定又は規約に関する処分の告示)

平成二十八年内閣府令第六号府省令
(協定又は規約に関する処分の告示)

第二十三条

法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。

  1. 認定があった旨
  2. 当該協定又は規約に係る事業の種類
  3. 当該協定又は規約の内容
  4. 認定の理由

2法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。

  1. 取消しがあった旨
  2. 当該協定又は規約に係る事業の種類
  3. 取消しの理由

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