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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第二十四条 (通知を受けるべき者の届出)

平成二十八年内閣府令第六号府省令
(通知を受けるべき者の届出)

第二十四条

協定又は規約の認定を受けたものは、当該認定に係る事項について通知を受けるべき者の住所及び氏名を公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに届け出なければならない。

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