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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第四条 (公述の依頼)

平成二十八年内閣府令第六号府省令
(公述の依頼)

第四条

消費者庁長官は、必要があると認めるときは、学識経験者又は関係行政機関の職員に公聴会において意見を述べることを求めることができる。

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