(公聴会の実施) 第五条 公聴会は、消費者庁長官が指定する消費者庁の職員に主宰させることができる。2前項の規定により公聴会を主宰した職員は、次条各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、消費者庁長官に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗