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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第六条 (公聴会の記録)

平成二十八年内閣府令第六号府省令
(公聴会の記録)

第六条

消費者庁長官は、公聴会について、次に掲げる事項を記載した記録を作成するものとする。

  1. 案件の内容
  2. 公聴会の期日及び場所
  3. 公聴会において意見を述べた者の氏名、住所及び職業(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びにその意見の要旨
  4. その他必要な事項

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