(公聴会の記録) 第六条 消費者庁長官は、公聴会について、次に掲げる事項を記載した記録を作成するものとする。一案件の内容二公聴会の期日及び場所三公聴会において意見を述べた者の氏名、住所及び職業(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びにその意見の要旨四その他必要な事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗