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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第七条 (法第七条第二項等の規定による資料の提出要求の手続)

平成二十八年内閣府令第六号府省令
(法第七条第二項等の規定による資料の提出要求の手続)

第七条

消費者庁長官は、法第七条第二項又は第八条第三項の規定に基づき資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した文書を交付して、これを行うものとする。

  1. 事業者の氏名又は名称
  2. 資料の提出を求める表示
  3. 資料を提出すべき期限及び場所

2第七条第二項及び第八条第三項に規定する期間は、前項の文書を交付した日から十五日を経過する日までの期間とする。ただし、事業者が当該期間内に資料を提出しないことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。

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