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不当景品類及び不当表示防止法 第七条 (調整規定)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(調整規定)

第七条

施行日が行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日前である場合には、同法第二十八条のうち不当景品類及び不当表示防止法第十二条第十項の改正規定中「第十二条第十項」とあるのは、「第三十三条第十項」とする。

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内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

  1. 当該違反行為をした事業者
  2. 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
  3. 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
  4. 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

2内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

3措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行う。

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