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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第二十三条 (都道府県が処理する事務)

平成二十一年政令第二百十八号政令
(都道府県が処理する事務)

第二十三条

第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、法第七条第一項及び第二項並びに第二十五条第一項の規定による権限に属する事務(同項の規定による権限に属する事務にあっては、法第七条第一項の規定による命令を行うため必要があると認める場合におけるものに限る。)は、不当な景品類の提供又は表示がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、消費者庁長官(法第二十五条第一項の規定による権限について、法第三十八条第二項の規定により公正取引委員会に委任された場合にあっては公正取引委員会、同条第三項の規定により事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任された場合にあっては当該事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官、同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された場合にあっては証券取引等監視委員会。以下この項において同じ。)がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。

2前項本文の規定により同項本文に規定する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。

3第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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