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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第二十二条

平成二十一年政令第二百十八号政令

第二十二条

証券取引等監視委員会は、法第三十八条第六項の規定により委任された権限を、当該事業者の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。

2前項の規定により委任された権限で、当該事業者の従たる事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

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