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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第二十一条 (財務局長等への権限の委任)

平成二十一年政令第二百十八号政令
(財務局長等への権限の委任)

第二十一条

金融庁長官は、法第三十八条第三項の規定により委任された権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)及び同条第四項の規定による権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限に係るものを除く。)を、法第二十五条第一項に規定する当該事業者(次項及び次条において単に「当該事業者」という。)の主たる事務所又は事業所(次項及び次条第一項において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2前項の規定により委任された権限で、当該事業者の主たる事務所等以外の事務所、事業所その他その事業を行う場所(以下この項及び次条第二項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

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