(公述人の選定)
第三条
公聴会において意見を述べることができる者は、前条の規定により意見を申し出た者のうちから消費者庁長官が選定し、本人にその旨を通知する。
2消費者庁長官は、前項の選定をする場合において、当該案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないようにこれをしなければならない。
公聴会において意見を述べることができる者は、前条の規定により意見を申し出た者のうちから消費者庁長官が選定し、本人にその旨を通知する。
2消費者庁長官は、前項の選定をする場合において、当該案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないようにこれをしなければならない。