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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第八条の二 (法第八条第四項に規定する内閣府令で定める合理的な方法)

平成二十八年内閣府令第六号府省令
(法第八条第四項に規定する内閣府令で定める合理的な方法)

第八条の二

第八条第四項に規定する内閣府令で定める合理的な方法は、課徴金対象期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における同条第一項に定める売上額を当該期間の日数で除して得た額に、課徴金対象期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。

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