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不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第一条 (定義)

平成二十八年内閣府令第六号府省令
(定義)

第一条

この府令において使用する用語は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)及び不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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