(認定実施予定返金措置計画の実施結果の報告の方法)
第十五条
法第十一条第一項の規定による報告をしようとする者は、様式第五による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2前項の報告書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
- 一
- 二認定実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知に関する実施状況を証する資料
- 三法第十条第一項の認定後に実施された返金措置に要した資金の調達方法を証する資料