(法第十条第一項に規定する内閣府令で定める基準)
第十条の二
法第十条第一項に規定する金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一当該前払式支払手段を使用することができる地域の範囲その他の事情に照らして特定消費者による当該前払式支払手段の使用が困難でないこと。
- 二当該前払式支払手段を使用することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限が著しく短いものでないこと。
- 三当該前払式支払手段を使用してその代価の弁済をすることができる物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)又は役務の範囲が極めて限定されたものではないこと。
- 四前三号に掲げるもののほか、特定消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。