(法第三十八条第三項の政令で定める事情) 第十六条 法第三十八条第三項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。一緊急かつ重点的に不当な景品類又は表示に対処する必要があること。二前号のほか、効果的かつ効率的に不当な景品類又は表示に対処するために事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官が有する専門的知見を特に活用する必要があること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗