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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第十六条 (法第三十八条第三項の政令で定める事情)

平成二十一年政令第二百十八号政令
(法第三十八条第三項の政令で定める事情)

第十六条

第三十八条第三項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。

  1. 緊急かつ重点的に不当な景品類又は表示に対処する必要があること。
  2. 前号のほか、効果的かつ効率的に不当な景品類又は表示に対処するために事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官が有する専門的知見を特に活用する必要があること。

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