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不当景品類及び不当表示防止法施行令 第十五条 (公正取引委員会への権限の委任)

平成二十一年政令第二百十八号政令
(公正取引委員会への権限の委任)

第十五条

第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十五条第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

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