条文くん法令検索 AIに質問する

不当景品類及び不当表示防止法 第二十二条 (事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)

第二十二条

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。

3内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣及び公正取引委員会に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

4内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5前二項の規定は、指針の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に前条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法第六条第一項に規定する違反行為について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知又は前条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法第七条第一項の規定により適用される旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合においては、当該違反行為に係る排除命令の手続及び審判手続に関しては、前条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不当景品類及び不当表示防止法第二十二条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(行政手続法の適用除外) 不当景品類及び不当表示防止法 目次 第二十三条(指導及び助言) →