条文くん法令検索 AIに質問する

不当景品類及び不当表示防止法 第二十四条 (勧告及び公表)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(勧告及び公表)

第二十四条

内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第二十二条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不当景品類及び不当表示防止法第二十四条(勧告及び公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(指導及び助言) 不当景品類及び不当表示防止法 目次 第二十五条 →