(食品の収去証) 第十八条 法第六十一条第一項(法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第九号による収去証を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗