条文くん法令検索 AIに質問する

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第十八条 (食品の収去証)

平成二十一年内閣府令第五十七号府省令
(食品の収去証)

第十八条

第六十一条第一項(法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第九号による収去証を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第十八条(食品の収去証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(職員の身分を示す証明書) 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 目次 第十九条(法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項) →