(法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項) 第十九条 法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一含有する食品又は成分の量二特定の食品又は成分を含有する旨三熱量四人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗