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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第十九条 (法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項)

平成二十一年内閣府令第五十七号府省令
(法第六十五条第一項の内閣府令で定める事項)

第十九条

第六十五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 含有する食品又は成分の量
  2. 特定の食品又は成分を含有する旨
  3. 熱量
  4. 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果

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