(法第三百四十八条第二項第四十二号の固定資産)
第五十一条の十五の八
法第三百四十八条第二項第四十二号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
- 一事務所の用に供する固定資産
- 二宿舎の用に供する固定資産
法第三百四十八条第二項第四十二号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。