(中長期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)
第二十一条
厚生労働大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2厚生労働大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
厚生労働大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2厚生労働大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
研究所は、毎事業年度、革新的医薬品等実用化支援基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。