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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第二十二条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十六年法律第百三十五号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十二条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、研究所の役員及び職員には適用しない。

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(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、附則第十七条第一項第一号の規定により研究所が交付する資金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の事業年度」と読み替えるものとする。

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