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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第二十三条 (残余財産の処理の特例)

平成十六年法律第百三十五号法律
(残余財産の処理の特例)

第二十三条

研究所は、附則第十七条第一項の規定にかかわらず、令和十八年四月一日以後も、附則第二十条第八項の規定による納付金の納付が終了するまでの間は、当該納付金の納付の事務を行うことができる。

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第十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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