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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十七条の三 (資金の確保)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(資金の確保)

第七十七条の三

国は、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品並びにその用途に係る対象者の数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達しない特定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品の試験研究を促進するのに必要な資金の確保に努めるものとする。

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