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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百五十一条の五 (資金の確保に係る対象者数の上限)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(資金の確保に係る対象者数の上限)

第二百五十一条の五

法第七十七条の三に規定する厚生労働省令で定める人数は、五万人とする。

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