(国立健康・栄養研究所の職員から引き続き研究所の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
附則研究所は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に国立健康・栄養研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「平成十八年整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。次項において同じ。)で引き続いて研究所の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に国立健康・栄養研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2施行日の前日に国立健康・栄養研究所の職員として在職する者が、引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の国立健康・栄養研究所の職員としての在職期間及び研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に国立健康・栄養研究所又は研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。