第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所とする。
研究所の成立の際現に厚生労働省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、厚生労働大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の職員となるものとする。
独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「国立健康・栄養研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)が承継する。
2この法律の施行の際現に国立健康・栄養研究所が有する権利のうち、研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度(同日が三月三十一日である場合の当該事業年度を除く。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、国立健康・栄養研究所の解散の日の前日に終わるものとする。
5国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、同日に終わるものとする。
6国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度及び中期目標の期間における業務の実績に関する評価については、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正後の通則法(以下「新独立行政法人通則法」という。)第三十五条の六第一項、第三項及び第五項から第九項までの規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定による評価は研究所が受けるものとし、同条第三項の規定による報告書の提出及び公表は研究所が行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び同条第九項の規定による命令は研究所に対してなされるものとする。
7国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度に係る新独立行政法人通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、研究所が行うものとする。
8国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度における新独立行政法人通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、研究所が行うものとする。
9前項の規定による処理において、新独立行政法人通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、研究所が行うものとする。この場合において、附則第六条の規定による廃止前の独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号)第十二条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条」と、同条第二項中「あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣」とあるのは「財務大臣」とする。
10第一項の規定により国立健康・栄養研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
政府は、第七条の規定による改正後の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(以下この項において「新国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」という。)附則第十七条第一項及び第二項に掲げる業務の実施状況その他の状況を勘案し、健全な財政を確保しつつ、品質の確保された医薬品を国民に迅速かつ適正に提供する等の観点から、新国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第二十条第一項に規定する革新的医薬品等実用化支援基金及び新国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第二十七条第一項に規定する後発医薬品製造基盤整備基金の在り方について、この法律の施行後三年を目途として検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。