条文くん法令検索 AIに質問する

医療法 第四十六条の四の七

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の四の七

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十六条の四の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第四十六条の四の七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条の四の六 医療法 目次 第四十六条の五 →