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医療法施行規則 第三十一条の四の二 (社員総会の議事録に関する規定の準用)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(社員総会の議事録に関する規定の準用)

第三十一条の四の二

第三十一条の三の四の規定は法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

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