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医療法 第四十六条の四の六

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の四の六

評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

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